業務上の事由や通勤の際に労働者が負傷や病気、障害などもしくは死去したときなど本人および遺族に対して必要な保険給付を行う制度のことを労災保険と呼びます。
従来は任意加入になっていたので、企業の経営者の考え方などで加入していないこともありますが、法律が改正されたことで加入義務があり法人の経営者の中でも人を雇用している場合は必ず加入しなければならなくなりました。
建設業などの場合は、ケガを負うリスクが非常に高いなどの理由からこのような保険が必須になって来るのですが、建設業の中には一人で仕事を請け負っている個人事業主も少なくありません。
個人事業主は社会保障の中からは労働者としてみなされない
個人事業主は誰からも雇用されない完全独立採算制の事業主であり、社会保障の中からは労働者としてみなされません。
労働者としてみなれないと聞くと、人としてみなされないなどのようなイメージにもなりやすいのですが、労災保険はあくまでも労働者に対する保証であり一人親方は対象から外れる、このような意味になるわけです。
大手企業などとの契約で建設現場で働くときなどは、一人親方労災に加入していないと現場に入ることができないケースが多いといいます。
作業現場でケガを負ったとき保険に加入していないので、その保証を企業側が負うのかというとそれは別問題です。
この保険は、企業に勤める従業員のためのものであり請負契約を結んで仕事を行っている個人事業主はその半中から外れるので、当然ケガを負ったときには自らのお金で治療を受けなければなりません。
ちょっとした擦り傷程度なら休む必要もないけれども、骨折などの大けがをしたときには入院しなければならなくなる、その間は仕事ができないので当然収入もゼロになります。
休業給付について
一人親方労災は休業給付と呼ぶものがあり、ケガなどで入院して仕事ができない間も給付金を受け取ることができるようになっています。
厚生労働省の公式サイトには、特別加入制度のしおりをダウンロードできるようになっていて、このしおりには一人親方その他の自営業者用といったタイトルが付いています。
1ページ目には、労働者は労災保険で保護されるけれども特別加入の対象は労働者以外の人、任意加入といった説明が記載してあります。
先ほども解説しているように、一人親方となる場合は労働者とはみなされないので任意加入をしなければ保護されないわけです。
加入していると企業に勤めている労働者と同等の保護を受けることができるけれども、加入していないと保護がないので大けがをしたときには大変なことになる、このように考えることができますよね。
特別加入制度とは
厚生労働省のしおりには、労災保険は本来労働者の業務もしくは通勤による災害に対し保険給付を行う制度であることを説明していますが、このような制度ではあるけれども労働者以外の場合でも業務の実績や災害の発生状況な度を考えると労働者に準じて保護することが適切であると認められる一定の人々には特別に任意加入を認めており、これを特別加入制度と呼ぶことが記されています。
しおりには、一人親方などの特別加入について加入者の範囲や加入手続き、利用する際の健康診断や業務災害、複数業務の要因災害や通勤災害などの認定基準などが分かりやすく解説してあります。
特別加入者の範囲の中では、自動車を使って行う旅客もしくは貨物の運送の事業、原動機付自転車や自転車を使って行う貨物運送の事業(個人タクシーや個人貨物運送業など)は特別加入者の範囲になっていることが明記してあり、単に建設業だけでなくその範囲が広いことが分かります。
まとめ
基本的には、一人親方に分類される業種と一人親方になる人の条件、これらを見たいしている場合であれば特別加入の条件が揃うようです。