この記事は以下のような人におすすめです
・できの悪い社員をクビにしたい
・どうすれば懲戒解雇できるのか知りたい
・懲戒解雇の具体的なケースが知りたい
会社員も、お金を払って雇われているわけですが、必ずしも安泰とは言えない部分があります。
法律では、会社員は保護されており、実は会社経営者からすればこの法律は非常に厄介な法律といえます。
法律があることにより、会社員を不当に解雇することができません。
つまり、辞めさせることができないわけです。
会社員を解雇するために
会社員を解雇するためには、5つの用件がありその全てに該当しなければいけないわけです。
それ故、何か問題がある社員でも、会社は雇い続けなければいけない流れになります。
そのため、上司からのパワハラや社長からのモラハラなどが発生する可能性があります。
もちろんパワハラやモラハラが良いわけではありませんが、その裏にはそのような理由があるわけです。
(参考:スポーツ分野のパワハラを弁護士に相談して解決)
つまり、追い込むことで会社を辞めるように仕向けるわけです。
自分から辞めた場合には、すぐに失業保険が入ってこないといった問題があります。
貰える失業保険の金額はそれほど変わりは無いものの、すぐにお金が入ってくるかそれとも数ヶ月経過してお金が入ってくるかの違いになるでしょう。
とは言え、会社側からすれば必ず解雇できないわけではありません。
懲戒解雇とは
実は懲戒解雇と呼ばれる方法を採用することにより、従業員をクビにすることができるわけです。
公務員の場合は懲戒免職と言ったりしますが、民間の会社の場合は懲戒解雇と言う呼び方が一般的になっています。
労働者は法律で手厚く保護されているにもかかわらず、このような仕組みができたのは、やはり会社を経営する側を守るルールがあっても良いと考えられているからです。
普通の解雇の場合と違い、退職金が支払われないのが懲戒解雇のポイントです。
このように考えると、通常の首と違い、かなり特殊なクビであり何か大きなことをやらかしてしまったときに適用されるのがこの懲戒解雇と考えて間違いありません。
関連リンク:「懲戒解雇とは?6つの事例とリスクや進め方、手続きなどを解説」
懲戒解雇になる理由
そこで会社員でも会社員でなくても、どのような理由で懲戒解雇になるのかを理解しておくと良いです。
犯罪行為をした場合
大きく分けて6種類ありますが、1つは犯罪行為をした場合です。
これは、乗っている電車で痴漢行為をしたと言うものではありません。
業務上の地位を利用した犯罪行為になります。
具体的には、業務上横領罪などがこれに該当するでしょう。
もっとわかりやすく言えば、仕事として会社のお金を使っている人が、その会社のお金を懐に入れたとします。
大抵の場合、少し位のお金なればとってもわからないと考え最初はほんのわずかなお金を抜き取ります。
ドキドキして何か言われるのではないかと不安に感じますが、何日たっても問い詰められる事はありません。
そうすると人間の行動はだんだんと大胆になっていき、
今度は大金を取るようになるわけです。
これを繰り返していくと、しまいにはかなりの金額を横領することになるでしょう。
そしてある日帳簿に穴が開いていることに気づいた経営者は、これを問い詰め業務上横領罪として訴えるケースがあります。
もっとも、雇用している立場の人間を訴えるケースはあまりありません。
よほど大きなお金を盗んだ場合は別ですが、数十万円程度ならば法律上訴えるような事はあまりないですが、間違いなくクビになります。
会社の名誉を著しく毀損した場合
2つ目は会社の名誉を著しく毀損した場合です。
例えば、痴漢等もこれにあたりますが痴漢はややグレーの部分があるため、これだけでは会社をクビになる事はありませんが、もう少し大きな行為をした場合でニュースなどに掲載された場合は会社の名誉のためにもクビにして良いことになっています。
経歴を詐称した場合
3つ目は経歴を詐称した場合です。
これはどのような意味かと言えば、例えば履歴書に大卒と書いておきながら実は大学を出ていなかった場合などです。
大学名なども嘘をつけばこれに該当しますが、普通はこの程度ではなかなかクビになることがありません。
しかし、明らかに学歴が違いすぎる場合などはクビになる可能性があると考えて良いかもしれません。
長期間無断欠席をしている場合
4つ目は、長期間無断欠席をしている場合です。
通常会社では定期的な休日が与えられるだけでなく、ある程度大きな会社になると有給休暇等またあります。
最近は育児休暇等を与えているくれるところもあり、昔に比べれば随分と充実していると言えるかもしれません。
ところがそのような正式な休みではなく、無断で1ヵ月休み海外旅行などに行ってしまった場合です。
仕事は代わりのものができるかもしれませんが、それでも現場はかなり混乱することになるでしょう。
会社側としても、他の従業員に負担がかかり他の従業員までやめてしまうようなことがあり得るかもしれません。
つまり、会社側にとってはなんらメリットがないだけでなく会社に損害を与えることになるためやはりクビにすることができます。
重大なセクハラなどが行われた場合
5つ目は、重大なセクハラなどが行われた場合です。
通常はクビになる事はありませんが、かなり警察沙汰に近いようなものはやはり首が飛ぶと考えて間違いありません。
まとめ
最後は懲戒処分を受けているにもかかわらず、また同じような行動をする場合です。
懲戒処分はクビではありませんが、その一歩手前でありそれにもかかわらず同じことを繰り返す場合は懲戒解雇になります。